相続登記のご依頼をいただいて建物の登記事項証明書を確認すると、面積や構造が現状と全く違う・・・ということがあります。
増築したのに登記をしていなかったり、取り壊した建物の登記が残っていたり、新しく建て替えをした建物が登記されていなかったり・・・・。
固定資産税のお知らせは、市町村が現地を調査した上で現在ある建物(実際に建っている建物)が記載されています。でも、市町村の把握している建物と登記はリンクしていないので、登記は昔のまま変わっておらず、相続登記をしようと思って初めて分かったということがあります。
この場合、すぐに登記を変更しなくても困ることはないのですが、いずれ建物を売却したり借入をして抵当権を設定する場合は、かならず表示を変更しなければいけません。
相続登記を機会に、建物の登記も現状に合わせておきたい・・・というご依頼をよくいただきます。その場合、建物の面積や構造の変更登記は、土地家屋調査士をご紹介させていただきます。お気軽にご相談下さい。