最近何度か質問されたこと。
「不動産の相続手続き(登記)をしていなければ、相続したことにならないから、固定資産税を払わなくてもいいのでは?」
答えは、「相続登記の有無に関係なく固定資産税は相続人が支払っていかなくてはなりません。」
相続登記をするかしないか、と固定資産税は全く別なのです。
相続というのは、被相続人の死亡と同時に開始するので相続登記の有無で相続人であるかどうかが左右されるものではありません。
お亡くなりになると同時に、相続人としての権利や義務が発生します。
固定資産税を課税する市町村は、相続登記がされていない場合、相続人が誰であるかを調査して、その代表者に対して固定資産税のお知らせを送付します。
登記の名義が変わっていないから相続人ではありません・・・という訳ではないのです。