今日は事務所で売買の立会いがありました。
不動産業者を通さずに、ご近所同士で土地を売買するということで、書類の作成や立会い、所有権移転登記の申請をさせていただきました。
今回の土地は地目が「田」でした。
「田」や「畑」といった農地は、勝手に売買や贈与ができないことになっています。
農地を勝手に誰にでも売却や贈与をしてしまうと、農地が減ってしまい農業が衰退してしまうため、原則として農業委員会の許可が必要なのです。
今回は買主の方が農業をされている方だったので、農業委員会の許可が下り、許可書が交付されていましたので、手続きをすることができました。
個人間の売買を検討される際は、地目が何になっているか?も最初に確認して下さいね。