役員変更登記をしていなかったら

会社の役員変更の登記がずっとされていない、どうしよう!

とご相談がありました。

 

株式会社の役員の任期は、取締役は2年、監査役は4年と会社法で決められています。

ただし、一定の条件を満たす会社の役員は最長で10年まで伸長することができます。

 

ご自分の会社の役員の任期は何年なのか?は、会社の「定款」で確認いただくことができます。「定款」は会社設立の際には必ず作成しているもので、通常その中に役員の任期も記載されています。

 

もし、役員の任期が過ぎているのに変更の登記をしていなかったら?

早めに株主総会で役員を選任し、登記申請をして下さい。

 

任期を過ぎても登記がされていなかった場合、代表者個人に対して、100万円以下の過料の制裁を受ける場合があります。

 

特に任期を10年にしている会社は、10年に一度の役員変更を忘れないよう、対策が必要ですね。