古い抵当権が残っていたら?

明治や大正時代に設定された抵当権が、そのまま抹消されずに残っていたら?

相続のご依頼を受けると、このような不動産に出会うことがよくあります。

 

債権額は数百円や数十円(当時の金額としては高額だったのでしょう)なので、それを支払って抹消してしまいたい・・・ところですが、簡単ではないのです。

抹消をするためには、抵当権者と共同で登記申請をしなければいけないためです。

 

登記簿には、抵当権者の住所と氏名が記載されているので、その方に連絡を取って印鑑をいただいて手続きをすることになるのですが、恐らく亡くなられているでしょう。

 

古い抵当権であっても、残っていると売却や担保に入れる際に支障になります。抹消登記する方法がありますので、このような不動産がある場合は一度ご相談下さい。