「認知症の祖父の土地を担保に入れるために、後見人を選任してもらいたい。」
というようなご相談をいただくことがあります。
基本的に後見人は、本人(この場合は祖父)の利益になることしか出来ません。
そのため、家族の借入れのために本人の土地を担保にすることは原則出来ないのです。
ただし、本人の住んでいる家のリフォームのために必要な場合の借入れであるなど、本人の利益になると考えられる事情があれば認められる場合があります。
ですが、許可・不許可の決定をするのは家庭裁判所ですので、必ず希望通りの結果になるとは限りません。
このような場合、よく事情を聞かせていただいて判断する必要があります。
まずはご相談下さい。