家督相続

「家督相続」が発生している相続手続きのご依頼が続いています。

 

家督相続とは、「基本的には長男が家督相続人となり家の財産をすべて受け継ぐ」という制度で、明治31年7月16日に施行され、民法改正がなされる昭和22年5月2日の相続まで有効でした。

 

戸籍には家督相続が発生した旨が記載されており、その戸籍を見れは、誰が家督相続人であるかが分かります。そして、その戸籍をもって家督相続人への相続登記をすることができます。

 

相続は、発生した時期によって昔の法律が適用される場合があり、注意が必要です。