昨日ご依頼いただいた相続登記、時間が経って複雑になってしまった事案でした。
亡くなった方(Aさん)の相続人は、配偶者(Bさん)と子供(Cさん)です。
Aさんの相続登記をしないまま、Aさんの後にBさんが亡くなってしまいました。
Aさんの不動産の相続登記をしたいというご依頼だったのですが、相続人であるBさんが亡くなってしまって遺産分割協議ができないので、その場合、Bさんの相続人全員がAさんの遺産分割協議に参加しなければいけません。
Bさんの相続人といえば、Aさんとの子供であるCさんだけ・・・ではありませんでした。
戸籍を取得してみると、Bさんは再婚で、前夫との間に二人のお子さんがいらっしゃることが判明しました。そのお子さん二人もBさんの相続人となります。
そのため、Aさんの相続手続きをするために、Bさんの相続人全員(Cさん・前夫との子供2人)に署名・押印をいただかなくてはいけないのです。Cさんはお二人に会ったことがなく、連絡先も分かりませんでした。
もし、Aさんが亡くなってすぐに相続手続きをしていたら?
Bさん、Cさんの2名で簡単に手続きができたはずです。
相続登記を放置しておくと、手続きが複雑になってしまい、大変な時間と費用がかかってしまうことも考えられます。
相続登記は、なるべく早めに出来るうちに。
相続人の皆さんがお元気なうちに済ませてしまいましょう。