成年後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
そして、それぞれ選任された「成年後見人」「保佐人」「補助人」が出来ることも違います。
障害の程度が軽い方は、できるだけご自身で意思決定をしていただき、難しいことのみ支援するということで、「保佐人」や「補助人」が出来ることは、「成年後見人」より狭いものとな
っています。
支援を必要とされている方がどの類型になるのか?は、医師の診断書をもとに、裁判所が決定することになります。
今日は、保佐人をさせていただいている方に、一ヶ月分の生活費をお届けしました。
一人暮らしをされているので、訪問した際に、お困りのことはないか、健康に問題はないか
などをお伺いして、時には世間話をして、いつも楽しい面談となっています。