今日は午前中、事務所で不動産の決済がありました。
不動産の売買は、通常
①売買契約・手付金の支払い
②残代金の支払い・所有権の移転
とする場合が多く、②の残代金の支払いの際に、司法書士が立ち合わせていただき、所有権移転登記の申請をします。
代金を支払ったのに登記がされなかった・・・ということがあっては大変なので、何度お手続きをさせていただいても、慣れることはありません。
不動産業者の仲介なしで個人間売買をされる際も、後々のトラブルを避けるために、立会い及び所有権移転登記申請は司法書士に依頼されることをおすすめいたします。