今日は、金沢の公証人役場で公正証書遺言の立会いをさせていただきました。
公正証書遺言を作成する場合には、証人2人が必要です。
推定相続人や受贈者(遺言で財産を受け取ることになる人)は証人にはなれません。
遺言の内容を全て知られてしまうため、友人や遠い親戚に頼むのもちょっと・・・ということで、公正証書遺言を作りたいけど証人2名を連れて行くのが難しい、という方は多いのではないでしょうか。
当事務所では、遺言書作成のサポートから、公正証書遺言作成の際の証人としての立会いもさせていただいております。もちろん、もう一人の証人(他の司法書士)の手配もいたしますのでどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。